現在食の安全から残留農薬問題に関心が高まっています。餃子などの冷凍食品へのメタミドホ
スなどの農薬混入が問題となりました。残留農薬検査など農薬問題についてご紹介します。
■農薬取締法においての「農薬」とは
農薬取締法には、「「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」と記されています。
■残留農薬について
上記の「農薬」の定義に即した目的で農薬は使用されるのですが、農薬として使用した後に、すぐに消失するわけではありません。このために農作物に付着した農薬が収穫後に残り、これが消費者の口に入ったり、農薬が付着した農作物が家畜の飼料として利用された後、牛乳や食肉をとして消費者の口に入る経路もも考えられます。このようかたちで農薬の使用の後、作物や食品などに付着し残った農薬を「残留農薬」と呼びます。この残留農薬が人間の健康に害が及ばないように、農薬の登録時に案全性に関して厳重な審査が実施されています。農薬は、「農薬取締法」に基づき、製造、輸入、販売、使用に至るまで全ての工程で厳しく規制されています。その中心が、「登録制度」で、一部例外を除いて、国(農林水産省)に登録された農薬のみ国内での製造、輸入及び販売することができるというシステムです。
スポンサード リンク
スポンサード リンク
■抗生物質について
抗生物質は、微生物から産生されて、他の微生物の生育を抑制する抗菌作用を有する物質の総称です。抗生物質は、人の体内で病原体となる特定の菌のみに作用し、人体にはほとんど副作用がないという「選択毒性」という特性を持ち、感染症の治療薬等のとして主に使用され、優れた薬剤として人間や動物の命を救っています。また、抗生物質の中で、人工的に合成されたものを「合成抗菌剤」と呼びます、広い意味では合成抗菌剤も「抗生物質」に含まれます。
■動物用医薬品と飼料添加物について
動物用医薬品は、牛、豚、鶏、魚介類等の病気の予防・治療目的で使用される医薬品を指します、前に述べた抗生物質や合成抗菌剤の他に、寄生虫用剤、ホルモン剤などが含まれ、その品目数はおよそ3,000種にのぼります。また、飼料添加物は、1.飼料の品質低下の防止、2.畜水産動物の為の栄養補給、3.飼料の有効利用促進のために飼料に添加、混入される物質を指し、現在150種以上のものが飼料安全法の中で農林水産から指定を受けています。これらの動物用医薬品などは、畜産食品と水産食品の安定的供給や、伝染病防止のために大事な役割を果たしています。しかし日本では、動物用と農業用の抗生物質と合成抗菌剤の使用量が人間の医療用の2倍以上にのぼっているとの推計があり、食品への残留によって毒性、耐性菌出現問題、環境汚染問題が懸念されています。
■ポジティブリスト制度
一定量以上の農薬が残留している食品などの販売禁止を定める制度です。平成18年5月29日に食品衛生法が改定されてポジティブリスト制が施行されました。農薬・動物用医薬品・飼料添加物のすべてにおいて、全ての食品(加工食品を含む)が規制対象となりました。農薬の残留基準を超えた食品の販売等は原則禁止とされています。(対象外として別に規定される農薬等は除きます)
■一律基準と暫定基準
1.一律基準:厚生労働省大臣が規定する「人の健康を損なうおそれのない量」として一律0.01ppmを設定。(0.01ppmとは 25 メートルプールに農薬を数滴加えた濃度です。)
2.暫定基準:コーデックス基準などを参考にし定められた暫定基準な基準を指します。暫定基準を設定する上で、1.コーデックス基準2.登録保留基準3.外国基準の平均の順で設定されます。
■加工食品について
生鮮食品だけでなく加工食品も対象になります。残留基準値が設定されいない物の場合は、原則として一律基準が適用されます。加工食品の原材料の残留値が基準に適合している場合は加工食品での農薬などの残留値にかかわらず、その食品は食品規格に適合するものとして取り扱かわれます。乾燥加工を行なった食品については水分含量をもとにして試算した数値により原材料における違反の可能性を推定することが出来ます。
スポンサード リンク